空室問題
空室は、家賃収入がないだけでなく、部屋をキレイに保つための手間や費用などの問題もあります。
- 退去から次の入居者が決まるまでの期間が年々長くなってきている
- 入居が保証されるわけではないので思い切ったリフォームはやりたくない
- 家賃を下げても決まりにくい
- 入居の旬を逃すとまず埋まらない
- 入居者の間口を広げること(フリーターや外国人や生活保護者など)は後で不良入居者化して困るのであまりやりたくない
空室による機会損失(退去率25%で5室)=家賃7万円×5室×4ヶ月=年間▲140万円
※損害は家賃月7万円で20室ある物件を想定して試算

空室が多くスラム化したアパートのイメージ

不良入居者対策
不良入居者とは、家賃滞納者や迷惑行為を繰り返す入居者のこと。
- 家賃を滞納している。払う払うといって払わず、そのまま居座り続ける。
- 夜中に騒ぐ。何度注意しても繰り返す。挙句の果てには開き直られる。
- 気付いたら1Rに5人も入居している。
- 契約上禁止しているのにペットを飼育する。しかも飼育方法がまずく周囲の入居者に迷惑を掛けている。
- 借金取りが夜中に取り立てに来る。大声でわめきちらすので周囲の入居者が不安がっている。
1室のために上下両隣4室が空室なったときの損害=家賃7万円×4=▲28万円/月=年間▲336万円
※損害は家賃月7万円で20室ある物件を想定して試算
立退問題
建物は、いつかは取り壊す日がきます。
このとき、入居者にゴネなられると立退料が跳ね上がります。
例え、どんなに耐震性の劣る建物でも、立退料を支払うことになります。
裁判で争っても勝てません。
しかも立退料には、何も規定がありません。相場もありません。
判例もさまざまです。
弁護士に相談しても分かりません。
立退料がいくらになるかは、ケースバイケースなのです。
1室あたり40万の立退料の支払総額=20室の物件なら800万円
※損害は家賃月7万円で20室ある物件を想定して試算

空室問題は、ほんの一部の地域を除いて、避けることができません。
人口減少、世帯数減少はもちろん、それでも新築物件が増えているからです。
需要が減っているのに供給が増えているのですから、
空室問題が年々悪化していくのは目に見えています。
不良入居者も、増加傾向にあります。
彼らがすべて不良入居者化するとは言いませんが、次のような入居者は増加傾向にあります。
仕事・収入が不安定で家賃滞納トラブルになりやすいと言われる層
- 契約社員
- 派遣社員
- フリーター
- 自営業者
- 勤続年数が短い人
文化の違いによるトラブルになりやすいと言われる層
- 外国人
- 留学生
その他トラブルになりやすいと言われる層
- 生活保護者
- 見知らぬ者同士のルームシェア
- 離婚者
- 高齢者
- 障害者
- 母子家庭・父子家庭
- ペット飼育者
空室問題の解消をするためには、上記のような入居者層を無視できません。
しかし、不良入居者化のリスクが高まると言われています。
不良入居者化のリスクを回避するには、上記のような入居者層を拒否することになります。
しかし、今度は、空室を解消することが難しくなります。
優良入居者に限定しての満室経営は難しい
こうした現実を認識すると、不良入居者になりやすいと言われている層を受け入れることは、
今後、避けては通れないでしょう。
とはいうものの、不良入居者化したときのリスクを考えると、空室期間が延びても受け入れを拒否したくなります。
しかし、その入居者を拒否したところで、次にいつ入居希望者が現れるか分かりません。
次の入居希望者が、優良入居者である保証もありません。

その方法とは、ズバリ定期借家契約です。
入居者を広く受け入れる替わりに、すべて定期借家契約とします。
定期借家制度を導入すると、賃貸経営は次のように変わります。
- 通常の入居者には再契約を繰り返すことで継続入居していただきます。ですので新築物件でも、築浅物件でも導入できます。
- 万が一、不良入居者化したら再契約を拒むことにします。すると、契約期間満了後は住み続ける権利が消滅して退去させることができます。(普通借家契約の場合は更新を拒絶しても法定更新となり、法律上住み続ける権利は残ってしまいます。)
- 再契約を拒む権利があるため、入居者と緊張感のある関係を築くことができます。
- 建て替えが決まっても立退料なしに契約満了と共に退去してもらえます。(普通借家契約の場合は正当事由とならないため相応の立退料の支払いが必要となります。)
- 解体まで数ヶ月の期間が残っていても、その期間だけ賃貸することができますので、余すところなく家賃収入を得られます。(普通借家契約では1年未満の契約はできません。)
- 普通借家契約なら、家賃を滞納してもそうカンタンには退去させられないことを知っている、本当に悪質な不良入居者が近寄ってこない可能性が高まります。(本当に悪質な人は法律の勉強をしているものです。)
普通借家契約の場合空室リスク
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定期借家契約の場合空室リスク
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定期借家契約にすると、
その効果は軽く見積もっても1000万円を超えます。
定期借家契約による賃貸経営に切り替えることで、
稼働率を上昇させ、不良入居者のリスクを低減し、
将来の立退料の支払いをゼロとすることができます。
定期借家制度は、普通の借家制度です。(?)
普通借家制度は、第二次世界大戦中の特殊な時代、
自由経済から統制経済に移行するときに、
大家の賃料決定権と解除権を奪った特殊な制度。
このゆがんだ制度が、戦後65年を超える今も生き残っているのです。
貸したものを返してもらうのに、貸主がお金を払うことになります。
一方、定期借家制度は、
○年間貸します、家賃は○万円です。
基本的に続けて住んでいただきたいので再契約していきますが、
家賃の不払いやルール違反がある場合には、再契約しない場合があります。
という賃貸方法です。普通ですよね。
契約どおりに家賃を払い、ルールを守ってくれる入居者には、
いつまでも住み続けてもらいます。
家賃が払えなくなったり入居ルールを守れない入居者には、
退去してもらいます。
建物は有期限の物ですから、古くなって、
これ以上安全な住環境を提供できなくなったり、修繕するよりは建て替えるほうが経済的であれば、
期限を決めて、その日までに退去してもらいます。
余裕のある退去日(契約終了日)や割安な家賃の設定をすることで、
入居者は転居のスケジュールや費用作りを計画的に準備できますから、
特に立退料も要らないのです。
普通です。
ほかの賃貸契約のケースと比べてみましょう。
レンタカーを借りました。
貸主「期限が間近なので返却してください。」
借主「はい。」
普通です。
レンタルビデオを借りました。
貸主「期限が間近なので返却してください。」
借主「はい。」
普通です。
消費者金融でお金を借りました。
貸主「期限が間近なのでお支払いください。」
借主「はい。」
普通です。
アパートやマンションの部屋を借りました。
貸主「契約期間終了が間近なので退去をお願いします。」
借主「じゃあ、お金下さい。」
おかしいですよね?
ところが、この定期借家制度、まったくといっていいほど、普及していません。
2000年(平成12年)3月に施行され、12年目に入るというのに、
新規募集のわずか5%でしか使われていないのです。
定期借家制度は、賃貸住宅業界関係者にとって待望していた制度ではなかったのか...
一般的なアパートやマンションで、
定期借家契約で募集することは、非常識扱いです。
その理由は次のような誤解からです。
- 家賃を下げなければならない
- 契約書は公正証書で作成しなければならない
- 契約が満了すると「必ず」退去しなければならない
- 礼金を受け取ることができない
- 再契約時に更新料のような費用を請求できない
- 再契約時に敷金を新たにやりとりしなければならない
- 普通借家契約を定期借家に切り替えることは絶対にできない
以上のことから、一般的な賃貸アパートやマンションでは、役に立たないと思われています。
そのため、仲介会社も管理会社も扱おうとしません。
せいぜい、利用されているのは、次のような限られた賃貸契約です。
- 転勤で家を貸す人
- ルームシェア
- ゲストハウス
まったくの誤解です。
真実は次の通り
- 家賃そのまま、むしろ値上げしても貸せる
- 契約書は単なる書面でOK
- 契約が満了しても再契約して継続して賃貸できる
- 礼金も受け取ることができる
- 再契約時に手数料を請求できる
- 再契約時に敷金を新たにやりとりする必要はない
- 普通借家契約を定期借家に切り替えることは可能
築20年~40年の物件でも十分に活用できます。


正しい知識、それも実践済みの実務知識を習得するには?
定期借家による賃貸経営に切り替えたいと思っても、
5%しか普及していないものです。
専門書や専門家と思われる人でも先のような誤った認識をしていることがあります。
また実務家による情報がほとんどないのが実態です。
法律のことは条文を読めば(なんとか)分かるものの、
実際のところどうなのか? が最も知りたいところですよね。
そこで、定期借家制度の基礎知識から募集方法、
客付業者へのアプローチ方法、
さらには普通借家から定期借家への契約切替方法について、
私が主催した東京大家塾の講座があります。
定期借家実務マスター講座のご紹介
定期借家実務マスター講座は、定期借家制度の実務を学べるDVDで、
大家さんや不動産管理会社が定期借家制度を導入し、
不良入居者のいない安定した満室経営の実現をサポートします。
ほかの定期借家制度の講座と違うのは、
入居者募集・契約について実践済みの事例に基づく実務の解説であり、
さらに各種書式のデータも提供、
しかも業界ではタブー扱いされている、
「普通借家契約」から「定期借家契約」への切り替えを行なう方法まで
網羅されていることです。
どれも実践済みの成功事例を元に、体系化した内容となっています。
では、その内容をご確認下さい。
その1:定期借家契約の基礎知識
まずは、定期借家制度の基礎知識です。
大家さん・不動産管理会社が定期借家制度の全容をつかむことができるようになります。
次のような誤解を解消できます。
- 契約書は公正証書としなければならない。
- 礼金が取れない。
- 更新料が取れない。
- 家賃を安くしなければならない。
- 入居者が嫌がるので空室対策にならない。
- 普通借家から定期借家の切り替えは、入居者の同意を得ても法律上認められない。
- まだ制度が出来て間もないので、どんなトラブルになるかわからない。
次のことをマスターして下さい。
- 定期借家基礎知識
- 誤解されている項目の正しい知識
- 定期借家の活用方法
- 定期借家契約締結上のルール
- 定期借家の基本的なメリット 定期借家の基本的なデメリット
- 普通借家から定期借家への切り替えのポイント
- 普通借家契約のまま建て替えるときと、
- 定期借家契約にして建て替えるときの比較
その2:定期借家でも客付業者が嫌がらない募集図面作成ポイント
つづいて、客付業者の営業担当者に、いかにしてお客様に紹介してもらうか、をテーマに解説しています。
大家さんが定期借家を理解しても、実際に募集してくれる業者さん、
それもお客様と直接やりとりする営業マンが定期借家のことを理解してお客様に説明できなければなりません。
でも、業界的に退職率が高いため、じっくり丁寧に営業マンを教育している会社は稀で、
定期借家のことをしっている営業マンは少ないです。
「定期借家?ナニソレ?メンドクサソウ」
と思われずに、しっかり物件を紹介してくれて、
定期借家のことも説明してくれる方法を解説しています。
このような問題で悩んでいませんか
- そもそも定期借家契約で募集を引き受けてくれる業者がいない。
- 客付業者の営業マンが面倒くさがってお客さんに紹介してくれない。
- 学生に勧めてもらったが、お客様に正しく説明できていないので、
- 定期借家はダメと親から電話が掛かってきて成約にならなかった。
- 結局、業者の協力が得られず、定期借家による入居募集が行き詰まり、空室リスクを増大させてしまう。
- 不良入居者や立ち退きリスクより今の空室を埋めるのが先なので定期借家導入を諦めた。
上記の問題を解決する方法は次の通り
- 募集を引き受けてくれる元付業者の探し方
- 営業マンに面倒なことをさせない3つのポイント
- 営業マンに喜んでもらうための2つのポイント
- お客様へ確実に説明してもらう募集チラシ作成のポイント
- 実際に、定期借家で客付業者に紹介してもらえた募集チラシ実物3種類
その3:満室、定期借家でアパ・マン経営
つづいて、より実践的な内容です。
定期借家による募集でも、退去からたったの5日間で契約となった事例を元に、いかに短期間で満室にするか、それも定期借家で、というテーマで解説していきます。
このような問題で悩んでいませんか
- 定期借家制度が新しくできた経緯とは?
- 定期借家でも数日で次の入居者を見つけるのに必要な準備とは?
上記の問題を解決する方法は次の通り
- 退去から入居まで、たったの5日間の事例紹介。
- 定期借家物件について 問い合わせのあった客付業者を紹介。
- 募集チラシ作成のポイント再確認。
- 元付業者対策&客付業者対策。


定期借家で成約している募集チラシイメージ


定期借家で成約している物件
いかがでしょうか。
定期借家実務マスター講座は、定期借家制度の実務を学べるDVDで、
大家さんや不動産管理会社が定期借家制度を導入し、
不良入居者のいない優良入居者ばかりのアパ・マン経営を実現できるようにサポートします。
ほかの定期借家制度の講座と違うのは、入
居者募集・契約について実践済みの事例に基づく
実務の解説であり、さらに各種書式のデータもあり、
しかも業界ではタブー扱いされている
「普通借家契約」から「定期借家契約」への切り替えを行なう方法まで
網羅されていることです。
この講座を受講するメリットは次のとおりです。
- 契約書は公正証書でなくてかまわないことがわかる。
- 礼金もしっかりとれることがわかる。
- 更新料は取れないが○○○○として1か月分取れることがわかる。
- 家賃を安くしなくても入居者はみつかることがわかる。
- 家賃を上げても入居者をみつけることができる。
- そのために募集チラシをどのように作ればよいのかがわかる。
- 入居者が喜んで定期借家契約の物件に入居してくれる方法がわかる。
- 入居者は喜んで普通借家から定期借家に契約を切り替えてくれる方法がわかる。
- 定期借家をしらない営業マンでも、お客様に正しく説明できる方法がわかる。
- 2000年3月の制度スタートから判例が出るような大きなトラブルはないことがわかる。
そして、定期借家制度を導入して、
不良入居者のいない安定した満室経営を実現できるようになります。
ぜひ、あなたにも定期借家制度を活用して、
不良入居者のいない安定したアパート・マンション経営を実現しましょう。
実現をサポートするために、
次のような特典もご用意いたしました。
特典その1:大家向け小冊子
これで使える定期借家住宅のスマート活用術

定期借家推進協議会発行122ページ
定期借家制度の公式ガイドブックと呼べるもので、 空室対策の効果的な活用方法から、実務上の注意点、普通借家から定期借家への切替にも言及しています。Q&A形式なので、非常に読みやすく分かりやすい内容です。
主な内容【Q&A編】
- 契約期間に関するもの
- 契約締結の関するもの
- 賃料に関するもの
- 賃料増減額請求権について<
- 中途解約に関するもの
- 普通借家から定期借家への切替に関するもの
- 居住用建物か事業用建物かの判断に関するもの
- 契約の終了に関するもの
- 再契約に関するもの
主な内容【資料編】
- 定期借家住宅標準契約書
- 関連条文一覧ほか
特典その2:業者向け小冊子
書式解説から入る定期借家契約実務

定期借家推進協議会発行107ページ
定期借家契約をよりスムーズに締結できるように、居住用・事業用の区別をはじめとして、各種の特徴的な契約をする場合の契約書式を中心に解説されています。
管理会社や仲介会社に定期借家制度を導入してほしいが「書式がない」「実務レベルの知識がない」「経験がない」などというときに、この冊子を提供することで、導入のサポートができることでしょう。
1.契約書式編
(1)居住用書式(記入例、契約条項、書式解説)
①基本型 ②中・長期型 ③短期型 ④サブリース原賃貸借契約型
(2)事業用書式(記入例、契約条項、書式解説)
①事務所型 ②店舗型
2.解説編
(1)定期借家権契約の締結
(2)定期借家契約は期間の定めある契約でなければならない
(3)定期借家権は更新がない
(4)定期借家権においては正当事由制度の適用はない
(5)事前説明文書による説明について
(6)定期借家契約を終了させる旨の通知について
(7)法定中途解約について
(8)賃料増減額請求権の排除について
(9)普通借家から定期借家への切り替えについて
3.資料編
特典その3:データ集
契約書式CD-ROM

定期借家推進協議会作成
PDFファイルのほかにWordファイルも入っています。

- 定期住宅賃貸借契約書
- サブリース原賃貸借契約書
- 定期借家契約書(事務所)
- 定期借家契約書(店舗)
- 事前説明書面
- 終了通知書面
特典その4:募集チラシ集
実際に定期借家で
募集・成約したチラシ集
募集チラシイメージ
実際に定期借家で募集し、成約した募集チラシ(マイソク)集です。
新築から築40年超、ワンルームからファミリータイプまで、
いろいろな物件の募集チラシ集です。
募集チラシイメージ
東京大家塾の会員サービスを3ヶ月間利用できますので、電話/面談/メール相談サービスや、講座を受講をすることで、定期借家制度を実践するときに直面した問題をスムーズに解決できるようにサポートを受けられます。
- 電話相談サービス
- DVDを観てわからなかったところを質問して疑問を解消できます。
- 管理会社にNO!といわれたら、どうしたらよいのかを相談できます。
- あるトラブルがあり定期借家で解決できるか相談できます。
- 各種講座の受講(USTREAM放送による受講もできます)
- 大友哲哉に直接会って話ができます。
- 定期借家の講座に参加して、より理解を深めることができます。
- 定期借家を実際に活用している大家さんの話を聞くことができます。
定期借家実務マスター講座は、定期借家制度の実務を学べるDVDで、
大家さんや不動産管理会社が定期借家制度を導入し、
不良入居者のいない優良入居者ばかりのアパ・マン経営を実現できるようにサポートします。
ほかの定期借家制度の講座と違うのは、入居者募集・契約について実践済みの事例に基づく
実務の解説であり、さらに各種書式のデータもあり、
しかも業界ではタブー扱いされている
「普通借家契約」から「定期借家契約」への切り替えを行なう方法まで網羅されていることです。
普及させることを優先させたいため、価格設定は悩みに悩みました。
価格に関するアンケートも行い、
40名の方からの回答とアドバイスを元に決定した価格は次の通りです。
定期借家実務マスター講座DVDの価格19,800円
消費税、送料込み

講座DVD

大家向け小冊子

事業者向け小冊子

書式データ集

募集チラシ10種類
電話サポート
東京大家塾の特別講座は参加費31,500円の設定です。ですので、このDVDの価格も31,500円以上となります。また、私の相談料は1時間31,500円のため、定期借家導入の個別コンサルティングで、3時間の利用すると94,500円で、合計126,000円となります。
- さらに、スマート活用術小冊子+書式解説から入る定期借家契約実務+契約書式データ集も加わり、
- 実際に成約なっている募集チラシが10種類もあり、20万円以上の価値のあるパッケージとなります。
- しかし、私は、定期借家制度の普及のために、19,800円で販売することにいたしました。
- その普及を後押しするためにも、良くあるメールサポートのように、まどろっこしいものではなく、電話サポートを用意しました。
- 定期借家制度の導入を進めてもらうためには、メールでやりとりするより、
- 電話のほうが即時性が強く、早く問題解決でき、次に進むことができるからです。
- ただ、電話が殺到すると、私の本業が滞ってしまいますので、
- 告知することなく販売を中止する場合がありますので、予めご了承下さい。
定期借家実務マスター講座について解説した動画をご覧下さい。
定期借家制度を導入すると、賃貸経営は次のように変わります。
- 通常の入居者には再契約を繰り返すことで継続入居していただきます。ですので新築物件でも、築浅物件でも導入できます。
- 万が一、不良入居者化したら再契約を拒むことにします。すると、契約期間満了後は住み続ける権利が消滅して退去させることができます。(普通借家契約の場合は更新を拒絶しても法定更新となり、法律上住み続ける権利は残ってしまいます。)
- 再契約を拒む権利があるため、入居者と緊張感のある関係を築くことができます。
- 建て替えが決まっても立退料なしに契約満了と共に退去してもらえます。(普通借家契約の場合は正当事由とならないため相応の立退料の支払いが必要となります。)
- 解体まで数ヶ月の期間が残っていても、その期間だけ賃貸することができますので、余すところなく家賃収入を得られます。(普通借家契約では1年未満の契約はできません。)
- 普通借家契約なら、家賃を滞納してもそうカンタンには退去させられないことを知っている、本当に悪質な不良入居者が近寄ってこない可能性が高まります。(本当に悪質な人は法律の勉強をしているものです。)
普通借家契約の場合空室リスク
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定期借家契約の場合空室リスク
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定期借家契約にすると、
その効果は軽く見積もっても1000万円を超えます。
定期借家契約による賃貸経営に切り替えることで、
稼働率を上昇させ、不良入居者のリスクを低減し、
将来の立退料の支払いをゼロとすることができます。
100%完全返金保証
通信販売のため、100%完全返金保証をお付けします。
一度でも私の東京大家塾にご参加いただければ、
内容の品質についてご安心いただけると思います。
そうでない場合は、判断のしようがありませんよね。
そこで、商品到着から90日間、DVDなど教材を一通りご覧になって、
全く役に立たないとご判断いただいたら、
送料着払いでご返品下さい。
到着より10日以内に、振込手数料も当方負担で全額返金いたします。
注意事項
- 定期借家実務マスター講座は「定期借家実践講座」DVDと5つの特典を合わせたセットの名称です。DVDの内容は、過去、私の開催した東京大家塾の中で、定期借家をテーマに開催した「定期借家実践講座」です。
- 東京大家塾の会員サービスの電話・面談・メール相談は、特定の曜日と時間帯に限定させて頂きます。(毎週月曜日と金曜日は午後4時~7時・土曜日は午前10時~12時・1回30分)
※本商品に示された表現や再現性には個人差があり、 必ずしも利益や効果を保証したものではございません。ご了承下さい。
不良入居者のいない安定した満室経営を実現までのステップ
- 1.基本的な実務知識を習得
- 講座収録DVDを視聴します。
- 2.より深く習得をする
- 特典1「これで使える定期借家住宅のスマート活用術」を熟読します。
- 3.業者に定期借家の導入を促す
- 特典2「書式解説から入る定期借家契約実務」と特典3「契約書式CD-ROM」を活用します。
- 4.募集チラシを作りこむ
- 特典4「募集チラシ集10種類」を参考に募集チラシを作りこみます。
- 5.業者と協力して実行する
- 疑問点や、途中で行き詰ったときは、特典5「東京大家塾の会員サービス3ヶ月利用権」で、疑問解消やトラブル解決のアドバイスを求めてください。













